消費税簡易課税の検討もお早めに!

税務署から消費税についての案内を受け取ったものの、まだ何もしていない(あるいは、開封すらしていない)フリーランスや不動産の大家さんはいませんか?
先日書いたふるさと納税もそうですが、消費税でも2015年中に手続きが必要となる場合があります。まずは書類のご確認を!
2015年のふるさと納税の手続きはお早めに! ふるさと納税体験記(2015年)
消費税課税事業者届出書
フリーランスや大家さんが提出した2014(平成26)年分の所得税の確定申告の内容から、2016(平成28)年分の消費税より課税事業者に該当すると思われる方に税務署から消費税関係の案内が届きます。
2014年(基準期間)の課税売上高が1000万円を超える場合や、2015年1月1日〜6月30日(特定期間)の①課税売上高が1000万円超え、かつ、②給与等の支払い額が1000万円を超える場合は、『消費税課税事業者届出書』を所轄税務署に提出します。
また、案内が来たものの2016年も課税事業者に該当しない場合は、税務署にその旨を連絡しましょう。(案内に問い合わせ先が書いてあると思います)
消費税簡易課税制度選択届出書
フリーランスや大家さんが、消費税の課税事業者となる場合、計算方法が簡便な簡易課税制度の適用が認められています。税務署からの書類には簡易課税関係の書類も含まれていますので、あわせて確認しましょう。
簡易課税の計算方法
(預った消費税)ー(預かった消費税 x みなし仕入れ率)=消費税納税額
みなし仕入れ率は業種により定められています。
簡易課税と原則課税(*)を比較・検討したうえで簡易課税が有利と見込まれる場合、『簡易課税制度選択届出書』を提出します。2016年から適用したい場合、2015年12月中に所轄の税務署に届出書を提出する必要があります。
(*)原則的な計算方法 (預かった消費税)ー(支払った消費税)=消費税納税額
また、簡易課税を選択するにあたり、以下のような留意点があります。総合的に検討したうえで簡易課税適用の有無を決めましょう。
・選択後2年間は簡易課税制度が継続適用される(適用中、消費税還付は受けられない)
・簡易課税を辞めたい場合、『簡易課税制度選択不適用届出書』の提出が必要
・前々年(基準期間)の課税売上が5000万円以下の場合のみ適用あり
国税庁の簡易課税のページをあわせてご確認ください。
おまけ
先週の新聞報道によると、消費税複数税率の導入に伴いインボイス方式が適用される方針だそうです。インボイス方式は、消費税のお手本とされるEUのVAT(Value Added tax、付加価値税)で採用されている計算方式です。
ざっくり言えば、課税事業者が発行するインボイスに記載されたVATの額を税額計算の基礎とする方式です。この方式では、VATを受け取る側とVATを支払う側の金額が一致するため、益税が発生しません。
日本の免税者制度や簡易課税制度は益税が発生するわけですが、インボイス方式を適用しても、これらの制度も当面は継続させる見通し、とのことです。今後どのようになるかまだよくわかりませんが、詳しいところが決まったらこのブログでも取り上げたいと思います。
むすび
面倒かもしれませんが、期限が定められている税務手続きは早めに終わらせましょう。期限が過ぎてしまっては、どうにもなりませんので。「税金が安くなるかも」と思えば、すこしはがんばれるかも!?
Today’s Word (No.19)
<noun>
a piece of paper that has official information on it.
なんという言葉を説明しているのでしょうか?答えは【編集後記】の下。
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【編集後記】
週末は、友人宅で家飲みをしました。いろいろな話ができて刺激を受けました。久しぶりに飲んだクロアチアのレモンビールがうまかった!
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【Today’s Word】
A : document
information on it の”on”の使い方が憎いです。
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