競馬WIN5で1億円超えが当たったら確定申告は必要か? 無申告だと脱税で捕まります!

1度でも馬券を買ったことがある人なら、高配当を夢見たことがあるはずです。
万が一、1億円を超える馬券が当たったら舞い上がっちゃうでしょうね。
こんなニュースがありました
競馬で得た4億円超の払戻金を申告せず、所得税約6200万円を脱税したとして、大阪国税局が、大阪府寝屋川市固定資産税課の中道一成・前課長(46)=大阪府守口市=を所得税法違反の疑いで大阪地検に告発したことがわかった。容疑を認めているとされ、地検が在宅起訴するとみられる。
関係者によると、中道前課長は2012年と14年、日本中央競馬会が指定する5レースの1着馬をすべて当てる「WIN5」などで得た払戻金の計約4億2970万円を申告せず、所得税約6276万円を免れた疑いがある。馬券は競馬新聞の記事などから予想を立て、インターネットで購入していたという。
国税局は払戻金を課税対象となる「一時所得」と認定。払戻金を得るのに直接かかった経費(当たり馬券代など)と、特別控除額(50万円)を差し引いた金額の半額にあたる約1億6314万円に課税した模様だ。追徴税額は過少申告加算税を含め、約7200万円の見通し。既に修正申告を済ませているという。
(朝日新聞 2016年10月14日 より)
WIN5とは
WIN5とは、メインレースを中心とした5レースの勝ち馬を全て当てる馬券です。配当の上限は6億円で2011年4月から発売開始されました。WIN5は競馬場や場外馬券場では購入できず、PCやスマホから購入します。
WIN5の魅力は、やはり高配当でしょう。WIN5で指定されたレースのうち、1レースでも人気のない馬が勝てば高配当が期待できます。
ちなみに、過去最高配当(記事作成時点)は、2016年8月21日の払戻金4億2,012万7,890円。勝ち馬の人気順は8-6-5-15-1番人気、625万8,661票の投票があって的中票は1票。
億超えなんて宝くじみたいで夢のある馬券です。
WIN5の税金の取り扱い
「宝くじみたい」なんて言いましたが、税金の取り扱いは全く違います。
宝くじの当選金は、所得税が非課税で税金がかかりません。
一方、馬券の払戻金は、所得税の一時所得となります。
一時所得は以下のように計算します。
総収入金額 – 収入を得るために支出した金額 – 特別控除額(最高50万円)
税金計算に際しては、上記金額の1/2を給与所得などと合算して計算します。
例えば、1億円が当たったら税金は概算で以下のようになります。
(他の所得、各種控除などは無視します)
①(100,000,000 – 100 – 500,000) x 1/2 = 49,749,950(一時所得)
②(49,749,950 x 45% – 4,796,000) x 1.021 =17,960,800(所得税)
③49,749,000 x 10% = 4,974,900(住民税)
④①+②=22,935,700
ざっくりと2,300万円ぐらい払うイメージですね。
住民税は所得税がかかった翌年に課税されます。
なぜ、無申告がばれたのか?
競馬場や場外馬券上で馬券を購入した場合、高額配当が当たったとしても、税務署が無申告を指摘することは困難だと思います。
ところがWIN5の場合、パソコンやスマホからしか馬券を購入できません。馬券購入・払戻は銀行口座を経由するので、高額配の情報を税務署は容易に入手できるのかもしれませんね。(本当のところはわかりません)
むすび
”2012年と14年にWIN5などで得た払戻金の計約4億2970万円”とありますので、この方は億超えのどでかい配当を複数回取ってるようです。すごいですねー。
これだけの馬券を当てるにはかなりの額を突っ込んでいるんでしょうが、利益が出ているのなら税金は払わないとまずいですね。まして、この方、固定資産税課の課長さんだったんですからね、、、
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