個人の節税対策はお早めに!

(Vol. 834/1000)
12月中旬になりました。
個人の節税は、
そろそろ手を打たないと
間に合いません。
まずは、2019年中に
株の譲渡益や配当がある方。
所有株の中で含み損を
抱えている銘柄があれば、
売却して譲渡損を出せば
株の譲渡益や配当と相殺できます。
同じ特定口座内なら
証券会社が自動で
還付計算してくれますし、
複数の口座にまたぐ場合は
所得税の確定申告をすれば
還付を受けることができます。
注意すべきは、
「いつまでが年内取引になるか」
ですね。
年内に約定しても、
受け渡しが来年の場合、
税制上は2020年の取引
となるからです。
ご参考までに、
SBI証券のサイトでは
次のようにありますね。
Q)
税制上、2019年の国内株式の最終取引日はいつですか?
A)
税制上では、受渡日ベースで1月1日~12月31日を1年として考えます。そのため、2019年の最終取引日となるのは、以下の通りです。
■取引所取引、およびPTS取引デイタイム・セッションでのお取引
約定日:12月26日(木)
受渡日:12月30日(月)
■PTS取引ナイトタイム・セッションでのお取引
約定日:12月25日(水)
受渡日:12月30日(月)
<ご注意事項>
・特定口座では、受渡日ベースで損益を計算いたします。
・一般口座では、確定申告の際に、約定日ベースでの計算が可能な場合もあるようです。詳細につきましては所轄の税務署にご確認ください。
ちなみに、NISAやつみたてNISAの
年間枠の期限も同じなので、
枠を使い切りたい方も
早めに注文をしましょう。
あと、
ふるさと納税ですね。
ふるさと納税は、
厳密にいえば
節税ではありませんが。
ふるさと納税は
クレジットカード決済ならば、
12月31日まで
2019年度で対応できます。
所得に応じたふるさと納税の
控除限度額があるので、
そこは注意が必要ですね。
いづれにしても
期限があることなので、
早めに対策を決めましょうね。
本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。
税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
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メール:info@saito-tax.com
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